【公布日】2001.05.14
【施行日】2001.05.14
【公布機関】国家税務総局 国税函[2001]336号
国家税务总局关于外籍个人取得的探亲费免征个人所得税有关执行标准问题的通知
近接一些地方反映,根据《国家税务总局关于外籍个人取得有关补贴免征个人所得税执行问题的通知》第四条的规定,对外籍个人取得的探亲费免征个人所得税,应由纳税人提供探亲的交通支出凭证(复印件),由主管税务机关审核,对其实际用于本人探亲,且每年探亲的次数和支付的标准合理的部分给予免税。但在执行中,对如何掌握“每年探亲的次数和支付的标准合理的部分”,要求予以进一步明确,现对此统一规定如下:
一、可以享受免征个人所得税优惠待遇的探亲费,仅限于外籍个人在我国的受雇地与其家庭所在地(包括配偶或父母居住地)之间搭乘交通工具且每年不超过2次的费用。
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