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【公布日】1994.06.30

【施行日】1994.07.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[1994]148号

国家税务总局关于在中国境内无住所的个人取得工资薪金所得纳税义务问题的通知

中国の境内に住所を有しない個人が取得した賃金給与所得の納税義務の問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列市税务局,海洋石油税务管理局各分局:
    依照中华人民共和国个人所得税法(以下简称税法)及其实施条例(以下简称实施条例)和我国对外签订的避免双重征税协定(以下简称税收协定)的有关规定,现对在中国境内无住所的个人由于在中国境内公司、企业、经济组织(以下简称中国境内企业)或外国企业在中国境内设立的机构、场所以及税收协定所说常设机构(以下简称中国境内机构)担任职务,或者由于受雇或履行合同而在中国境内从事工作,而取得的工资薪金所得应如何确定征税问题,明确如下:

各省、自治区及び直轄市の税務局、各計画単列市の税務局並びに海洋石油税務管理局各分局に通知する。
  「個人所得税法」(以下「税法」という。)及びその実施条例(以下「実施条例」という。)並びに我が国が対外的に締結した二重課税回避協定(以下「租税協定」という。)の関係規定により、ここに、中国の境内に住所を有しない個人が中国の境内の会社、企業及び経済組織(以下「中国の境内の企業」という。)若しくは外国企業が中国の境内に設立した機構、場所及び租税協定にいう恒久的施設(以下「中国境内機構」という。)において職務を担当し、又は雇用を受け、若しくは契約を履行することにより、中国の境内において業務に従事し、それにより取得した賃金給与所得に対しどのように課税を確定するべきかという問題について、次のように明確にする。

一、  关于工资、薪金所得来源地的确定
  根据实施条例第五条第(一)项的规定,属于来源于中国境内的工资薪金所得应为个人实际在中国境内工作期间取得的工资薪金,即:个人实际在中国境内工作期间取得的工资薪...

1、 賃金及び給与所得の源泉地の確定について
  実施条例第5条第(1)号の規定に基づき、中国の境内を源泉とする賃金給与所得に属する場合には、これを個人が実際に中国の境内における勤務期間に取得した賃金...

附属書:事例説明(省略)

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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