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【公布日】1994.06.30

【施行日】1994.07.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[1994]148号

中国語原文

国家税务总局关于在中国境内无住所的个人取得工资薪金所得纳税义务问题的通知

各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列市税务局,海洋石油税务管理局各分局:
    依照中华人民共和国个人所得税法(以下简称税法)及其实施条例(以下简称实施条例)和我国对外签订的避免双重征税协定(以下简称税收协定)的有关规定,现对在中国境内无住所的个人由于在中国境内公司、企业、经济组织(以下简称中国境内企业)或外国企业在中国境内设立的机构、场所以及税收协定所说常设机构(以下简称中国境内机构)担任职务,或者由于受雇或履行合同而在中国境内从事工作,而取得的工资薪金所得应如何确定征税问题,明确如下:

一、  关于工资、薪金所得来源地的确定
  根据实施条例第五条第(一)项的规定,属于来源于中国境内的工资薪金所得应为个人实际在中国境内工作期间取得的工资薪金,即:个人实际在中国境内工作期间取得的工资薪...

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