キャスト中国ビジネス

【公布日】1994.06.30

【施行日】1994.07.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[1994]148号

日本語訳文

中国の境内に住所を有しない個人が取得した賃金給与所得の納税義務の問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区及び直轄市の税務局、各計画単列市の税務局並びに海洋石油税務管理局各分局に通知する。
  「個人所得税法」(以下「税法」という。)及びその実施条例(以下「実施条例」という。)並びに我が国が対外的に締結した二重課税回避協定(以下「租税協定」という。)の関係規定により、ここに、中国の境内に住所を有しない個人が中国の境内の会社、企業及び経済組織(以下「中国の境内の企業」という。)若しくは外国企業が中国の境内に設立した機構、場所及び租税協定にいう恒久的施設(以下「中国境内機構」という。)において職務を担当し、又は雇用を受け、若しくは契約を履行することにより、中国の境内において業務に従事し、それにより取得した賃金給与所得に対しどのように課税を確定するべきかという問題について、次のように明確にする。

1、 賃金及び給与所得の源泉地の確定について
  実施条例第5条第(1)号の規定に基づき、中国の境内を源泉とする賃金給与所得に属する場合には、これを個人が実際に中国の境内における勤務期間に取得した賃金...

附属書:事例説明(省略)

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。