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【公布日】1996.10.14

【公布機関】国家税務総局  国税発[1996]183号

国家税务总局关于在中国境内无住所的个人取得奖金征税问题的通知

国家税務総局の中国に住所を有しない個人が取得した賞与の課税問題に関する通知(廃止)

この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  对在中国境内无住所的个人一次取得数月奖金或年终加薪、劳动分红(以下简称奖金,不包括应按月支付的奖金)的计算征税问题,各地询问颇多,且意见不一。按照简便、合理、易于操作的原则,经研究,现明确按以下方法处理:
  对上述个人取得的奖金,可单独作为一个月的工资,薪金所得计算纳税。由于对每月的工资、薪金所得计税时已按月扣除了费用,因此,对上述奖金不再减除费用,全额作为应纳税所得额直接按适用税率计算应纳税款,并且不再按居住天数进行划分计算。上述个人应在取得奖金月份的次月7日内申报纳税。
  本通知规定自1996年7月1日起执行,凡以前规定与本通告规定不一致的,按本通知执行。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局、地方税務局:
  中国国内に住所を有さない個人が、1回に数カ月分の賞与、年末手当、労働に対する利益分配(以下賞与といい、毎月支給される賞与を含まない)を受け取ったときに、どのように計算して徴収するのかについて、各地からの問い合わせが非常に多く、また意見も様々である。簡便化、合理化及び運用の簡単さのために、考慮した結果以下の方法で処理することを明確にする。
  上記の個人が取得した賞与は、単独で1ヶ月の賃金・給与所得として計算納税する。毎月の賃金・給与所得に対して税額を計算するときに、すでに月ごとに費用を控除しているため、よって上記の賞与については更に費用を控除することはせず、全額を課税所得額として直接税率を適用して納税額を計算し、さらに居住日数による区分計算は行わない。上記の個人は賞与を取得した次月の7日までに申告納税しなければならない。
  この通知の規定は、1996年7月1日から実施し、およそ以前の規定でこの規定に適合しないものはこの規定に基づいて執行する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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