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【公布日】1996.10.14

【公布機関】国家税務総局  国税発[1996]183号

中国語原文

国家税务总局关于在中国境内无住所的个人取得奖金征税问题的通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  对在中国境内无住所的个人一次取得数月奖金或年终加薪、劳动分红(以下简称奖金,不包括应按月支付的奖金)的计算征税问题,各地询问颇多,且意见不一。按照简便、合理、易于操作的原则,经研究,现明确按以下方法处理:
  对上述个人取得的奖金,可单独作为一个月的工资,薪金所得计算纳税。由于对每月的工资、薪金所得计税时已按月扣除了费用,因此,对上述奖金不再减除费用,全额作为应纳税所得额直接按适用税率计算应纳税款,并且不再按居住天数进行划分计算。上述个人应在取得奖金月份的次月7日内申报纳税。
  本通知规定自1996年7月1日起执行,凡以前规定与本通告规定不一致的,按本通知执行。

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