キャスト中国ビジネス

【公布日】1996.10.14

【公布機関】国家税務総局  国税発[1996]183号

日本語訳文

国家税務総局の中国に住所を有しない個人が取得した賞与の課税問題に関する通知(廃止)

この通知は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局、地方税務局:
  中国国内に住所を有さない個人が、1回に数カ月分の賞与、年末手当、労働に対する利益分配(以下賞与といい、毎月支給される賞与を含まない)を受け取ったときに、どのように計算して徴収するのかについて、各地からの問い合わせが非常に多く、また意見も様々である。簡便化、合理化及び運用の簡単さのために、考慮した結果以下の方法で処理することを明確にする。
  上記の個人が取得した賞与は、単独で1ヶ月の賃金・給与所得として計算納税する。毎月の賃金・給与所得に対して税額を計算するときに、すでに月ごとに費用を控除しているため、よって上記の賞与については更に費用を控除することはせず、全額を課税所得額として直接税率を適用して納税額を計算し、さらに居住日数による区分計算は行わない。上記の個人は賞与を取得した次月の7日までに申告納税しなければならない。
  この通知の規定は、1996年7月1日から実施し、およそ以前の規定でこの規定に適合しないものはこの規定に基づいて執行する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。