【公布日】2000.12.01
【施行日】2000.12.08
【公布機関】最高人民法院 法釈[2000]38号
買主が分割払いで購入した車両を使用して運送に従事し交通事故により他人に財産損害をもたらした場合において、車両の所有権を留保する売主は民事責任を引き受けるべきではないことに関する最高人民法院の回答
四川省高級人民法院に回答する。
貴院川高法[1999]2号「分割払いを実行し、所有権を留保する車両売買契約の履行過程において、買主が当該車両を使用して貨物運送を行い、他人に損害をもたらした場合には、売主は民事責任を引き受けるべきか否かに関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
分割払方式を用いて車両を購入し、買主が車両代金の全額を支払うまで売主が車両の所有権を留保する場合において、買主が自己の名で他人と貨物運送契約を締結し、かつ、当該車両を使用して運送し、交通事故により他人に財産損害をもたらしたときは、売主は、民事責任を引き受けない。
以上のように回答する。
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