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【公布日】2000.12.01

【施行日】2000.12.08

【公布機関】最高人民法院  法釈[2000]38号

最高人民法院关于购买人使用分期付款购买的车辆从事运输因交通事故造成他人财产损失,保留车辆所有权的出卖方不应承担民事责任的批复

買主が分割払いで購入した車両を使用して運送に従事し交通事故により他人に財産損害をもたらした場合において、車両の所有権を留保する売主は民事責任を引き受けるべきではないことに関する最高人民法院の回答

四川省高级人民法院:

  你院川高法〔1999〕2号《关于在实行分期付款、保留所有权的车辆买卖合同履行过程中购买方使用该车辆进行货物运输给他人造成损失的,出卖方是否应当承担民事责任的请示》收悉。经研究,答复如下:
  采取分期付款方式购车,出卖方在购买方付清全部车款前保留车辆所有权的,购买方以自己名义与他人订立货物运输合同并使用该车运输时,因交通事故造成他人财产损失的,出卖方不承担民事责任。

  此复   

四川省高級人民法院に回答する。

  貴院川高法[1999]2号「分割払いを実行し、所有権を留保する車両売買契約の履行過程において、買主が当該車両を使用して貨物運送を行い、他人に損害をもたらした場合には、売主は民事責任を引き受けるべきか否かに関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
分割払方式を用いて車両を購入し、買主が車両代金の全額を支払うまで売主が車両の所有権を留保する場合において、買主が自己の名で他人と貨物運送契約を締結し、かつ、当該車両を使用して運送し、交通事故により他人に財産損害をもたらしたときは、売主は、民事責任を引き受けない。

  以上のように回答する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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