【公布日】1999.09.13
【公布機関】国家税務総局 国税函[1999]607号
国家税务总局关于外国企业常驻代表机构是否构成税收协定所述常设机构问题的解释的通知
国家税務局の外国企業常駐代表機構が租税条約にいう恒久的施設に該当するか否かの問題の解釈に関する通知
近期,一些地区询问,在执行《关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》及《内地与香港特别行政区关于对所得避免双重征税的安排》(以下称税收协定及安排),判定在华外国企业常驻代表机构(以下称代表机构)中工作的非中国居民个人的纳税义务,确定其工资薪金所得是否属于税收协定及安排所说的“常设机构”负担时,如何判定该代表机构是否构成税收协定及安排所说的“常设机构”,我国有关税收法规规定不予征税或免予征税的代表机构是否不属于“常设机构”。对此,解释如下:
最近いくつかの地方から《 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約》及び《内地と香港行政特別区の所得に対する二重課税の回避の取決め》(以下租税条約及び取決めという)を執行するにあたり、在中国の外国企業常駐代表機構(以下代表機構)で仕事をする非中国居住者の個人の納税義務を判定し、その賃金給与所得に関して租税条約及び取決めにいう「恒久的施設」によって負担されているかどうかを確定し、どのように当該代表機構が租税条約及び取決めにいう「恒久的施設」を構成しているかを判定し、我が国の関連租税規定によって課税されないかまたは免除される代表機構が租税条約及び取決めにいう「恒久的施設」に該当しないかどうかについて、質問が寄せられている。これに対しては以下の通り解釈する。
第1条 税收协定第五条及安排第一条规定,“‘常设机构’一语特别包括办事处”,但“不包括:
(一)专为储存、陈列或者交付本企业货物或者商品的目的而使用的设施;
(二)专为储存、陈列或者交付的目的而保...
第1条 租税条約第5条及び取決め第1条に規定する、「『「恒久的施設』」の言葉は特に事務所を含み、ただし以下のものを含まない。
(1)企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用す...
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