【公布日】1999.09.13
【公布機関】国家税務総局 国税函[1999]607号
国家税務局の外国企業常駐代表機構が租税条約にいう恒久的施設に該当するか否かの問題の解釈に関する通知
最近いくつかの地方から《 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約》及び《内地と香港行政特別区の所得に対する二重課税の回避の取決め》(以下租税条約及び取決めという)を執行するにあたり、在中国の外国企業常駐代表機構(以下代表機構)で仕事をする非中国居住者の個人の納税義務を判定し、その賃金給与所得に関して租税条約及び取決めにいう「恒久的施設」によって負担されているかどうかを確定し、どのように当該代表機構が租税条約及び取決めにいう「恒久的施設」を構成しているかを判定し、我が国の関連租税規定によって課税されないかまたは免除される代表機構が租税条約及び取決めにいう「恒久的施設」に該当しないかどうかについて、質問が寄せられている。これに対しては以下の通り解釈する。
第1条 租税条約第5条及び取決め第1条に規定する、「『「恒久的施設』」の言葉は特に事務所を含み、ただし以下のものを含まない。
(1)企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用す...
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