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【公布日】2003.04.17

【施行日】2003.04.17

【公布機関】国家税務総局  国税函[2003]433号

国家税务总局关于香港文汇报广告业务营业税问题的通知

国家税務総局の香港文匯報の広告業務の営業税問題に関する通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局:
  近期,部分地区税务机关反映,香港文汇报社在各省、自治区、直辖市的办事处或联络处(以下统称办事处)承揽广告业务,将收取的广告费汇往香港文汇报社,由香港文汇报社在香港完成所承揽广告业务的设计、制作、印刷和发布等事项。对于香港文汇报社在各省、自治区、直辖市的办事处承揽广告业务所收取广告费收入在收取地是否征收营业税,要求总局统一明确。经研究,现通知如下:
  《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第七条第一款规定,“所提供的劳务发生在境内”属于营业税的征税范围。香港文汇报社在各省、自治区、直辖市所承揽的广告业务的设计、制作、印刷、发布均在香港完成,其劳务发生地在香港,因此对该报社在境内各地所设办事处取得的广告费收入,不应当征收营业税。
  请遵照执行。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局
  最近、一部の地区の税務機関から声が寄せられており、香港の文匯報社が各省、自治区、直轄市及び計画単列市の事務所または連絡所(以下、事務所という)において広告業務を請負い、取得した広告料を香港の文匯報社に送金し、香港文匯報社によって請負った広告業務の設計、制作、印刷及び発表などの事項を香港で遂行している。香港文匯報社の各省、自治区、直轄市及び計画単列市の事務所で広告業務を請負うことによって取得した広告料収入について、取得した地において営業税を徴収すべきか否かということに対して、総局に統一して明確にすることを要請している。検討の結果、ここに下記のとおり通知する。
  「中華人民共和国営業税暫定施行条例実施細則」第7条第1項の規定により、「提供された役務が国内で発生する」ことが営業税の課税範囲に属する。香港の文匯報社が各省、自治区、直轄市及び計画単列市において請負った広告業務の設計、制作、印刷及び発表はすべて香港で遂行され、その役務の発生地は香港であり、これによって当該文匯報社が国内の各地に設けた事務所で取得した収入は、営業税を徴収すべきではない。
  準拠して執行されたい。 

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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