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【公布日】2003.04.17

【施行日】2003.04.17

【公布機関】国家税務総局  国税函[2003]433号

日本語訳文

国家税務総局の香港文匯報の広告業務の営業税問題に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局
  最近、一部の地区の税務機関から声が寄せられており、香港の文匯報社が各省、自治区、直轄市及び計画単列市の事務所または連絡所(以下、事務所という)において広告業務を請負い、取得した広告料を香港の文匯報社に送金し、香港文匯報社によって請負った広告業務の設計、制作、印刷及び発表などの事項を香港で遂行している。香港文匯報社の各省、自治区、直轄市及び計画単列市の事務所で広告業務を請負うことによって取得した広告料収入について、取得した地において営業税を徴収すべきか否かということに対して、総局に統一して明確にすることを要請している。検討の結果、ここに下記のとおり通知する。
  「中華人民共和国営業税暫定施行条例実施細則」第7条第1項の規定により、「提供された役務が国内で発生する」ことが営業税の課税範囲に属する。香港の文匯報社が各省、自治区、直轄市及び計画単列市において請負った広告業務の設計、制作、印刷及び発表はすべて香港で遂行され、その役務の発生地は香港であり、これによって当該文匯報社が国内の各地に設けた事務所で取得した収入は、営業税を徴収すべきではない。
  準拠して執行されたい。 

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