【公布日】1995.04.27
【公布機関】国家税務総局 国税函発[1995]175号
关于外商投资企业公益、救济性捐赠有关税务处理问题的批复
国家税務総局の外資投資企業の公益、救援性の寄付の関連税務処理問題に関する回答
广东省国家税务局:
你局《关于外商投资企业向中国境内私立学校(院)捐资办学有关税收问题的请示》(粤国税发[1995]082号)收悉。根据《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第十九条的规定,外商投资企业用于中国境内公益、救济性质的捐赠,可以作为企业当期的成本、费用列支。我局认为,上述捐赠是指外商投资企业通过中国境内非营利的社会团体(包括中国青少年发展基金会、希望工程基金会、宋庆龄基金会、减灾委员会、中国红十字会、中国残疾人联合会、全国老年基金会、老区促进会以及经民下政部门批准成立的公益组织等)或国家机关向教育、民政等公益事业和遭受自然灾害的地区、贫困地区的捐赠,不包括直接向受益人的捐赠。请按此原则处理你省外商投资企业向私立培正商学院的捐赠。
広東省国家税務局
貴局の《外資投資企業が中国国内の私立学校(院)に寄付して学校を運営することの税収問題に関する指示伺い》(粤国税発[1995]082号)は受領した。《外資投資企業及び外国企業所得税法》第19条の規定に基づいて、外資投資企業が中国国内で公益、救援の性質を有する寄付を行うことは、企業の当期の原価費用に算入することができる。我局は上記の寄付金とは外資投資企業が中国国内の非営利の社会団体(中国青少年発展基金会、希望工程基金会、宋慶齢基金会、災害防止基金会、中国紅十字会、中国障害者連合会、全国老齢者基金会、旧革命根拠地促進会及び民政部門の許可を経て認可成立した公益組織など)または、国家機関を通じて教育、民政等の公益事業と自然災害に遭遇した地区、貧困地区に対して寄付するものであり、直接受益者に寄付するものを含まない。この原則に従って貴省の外資投資企業の私立培正商学院に対する寄付について処理されたい。
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