【公布日】1995.04.27
【公布機関】国家税務総局 国税函発[1995]175号
国家税務総局の外資投資企業の公益、救援性の寄付の関連税務処理問題に関する回答
広東省国家税務局
貴局の《外資投資企業が中国国内の私立学校(院)に寄付して学校を運営することの税収問題に関する指示伺い》(粤国税発[1995]082号)は受領した。《外資投資企業及び外国企業所得税法》第19条の規定に基づいて、外資投資企業が中国国内で公益、救援の性質を有する寄付を行うことは、企業の当期の原価費用に算入することができる。我局は上記の寄付金とは外資投資企業が中国国内の非営利の社会団体(中国青少年発展基金会、希望工程基金会、宋慶齢基金会、災害防止基金会、中国紅十字会、中国障害者連合会、全国老齢者基金会、旧革命根拠地促進会及び民政部門の許可を経て認可成立した公益組織など)または、国家機関を通じて教育、民政等の公益事業と自然災害に遭遇した地区、貧困地区に対して寄付するものであり、直接受益者に寄付するものを含まない。この原則に従って貴省の外資投資企業の私立培正商学院に対する寄付について処理されたい。
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