【公布日】2005.08.10
【施行日】2005.08.10
【公布機関】商務部令2005年第16号
汽车贸易政策
自動車取引政策
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为建立统一、开放、竞争、有序的汽车市场,维护汽车消费者合法权益,推进我国汽车产业健康发展,促进消费,扩大内需,特制定本政策。
第1条 統一的で、開放され、競争し、及び秩序がある自動車市場を確立し、自動車消費者の適法な権益を維持保護し、我が国の自動車産業の健全な発展を推進し、消費を促進し、かつ、内需を拡大するため、特にこの政策を制定する。
附件:汽车贸易政策使用术语说明
一、"汽车贸易"包括新车销售、二手车流通、汽车配件流通、汽车报废与报废汽车回收、汽车对外贸易等方面。
二、除涉及汽车品牌销售外,本政策所称"汽车"包括低速载货汽车、三轮汽车(原农用运输车)、挂车和摩托车。
三、"二手车"是指从办理完注册登记手续到达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车。
四、"供应商"是指汽车或汽车配件生产企业及其总经销商。
五、"经销商"是指汽车或配件零售商。
付属書:自動車取引政策における使用用語説明
(1) 「自動車取引」には、新車の販売、中古車の流通、自動車部品の流通、自動車の廃棄及び廃棄自動車の回収並びに自動車の対外貿易等の面が含まれる。
(2) 自動車ブランド販売にかかわる場合を除き、この政策にいう「自動車」には、低速貨物積載自動車、三輪自動車(原農業用運送車)、トレーラー及びオートバイが含まれる。
(3) 「中古車」とは、登録登記手続を完了してから国の強制廃棄標準に到達するまでに取引が実施され、かつ、所有権が移転する自動車をいう。
(4) 「サプライヤー」とは、自動車又は自動車部品の生産企業及びその総ディーラーをいう。
(5) 「ディーラー」とは、自動車又は部品の小売業者をいう。
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