【公布日】2005.08.10
【施行日】2005.08.10
【公布機関】商務部令2005年第16号
自動車取引政策
第1条 統一的で、開放され、競争し、及び秩序がある自動車市場を確立し、自動車消費者の適法な権益を維持保護し、我が国の自動車産業の健全な発展を推進し、消費を促進し、かつ、内需を拡大するため、特にこの政策を制定する。
付属書:自動車取引政策における使用用語説明
(1) 「自動車取引」には、新車の販売、中古車の流通、自動車部品の流通、自動車の廃棄及び廃棄自動車の回収並びに自動車の対外貿易等の面が含まれる。
(2) 自動車ブランド販売にかかわる場合を除き、この政策にいう「自動車」には、低速貨物積載自動車、三輪自動車(原農業用運送車)、トレーラー及びオートバイが含まれる。
(3) 「中古車」とは、登録登記手続を完了してから国の強制廃棄標準に到達するまでに取引が実施され、かつ、所有権が移転する自動車をいう。
(4) 「サプライヤー」とは、自動車又は自動車部品の生産企業及びその総ディーラーをいう。
(5) 「ディーラー」とは、自動車又は部品の小売業者をいう。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。