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【公布日】1990.08.07

【公布機関】国家税務局  国税函発[1990]963号

国家税务局关于尚未投产、营业的外商投资企业所书立、领受印花税暂行条例列举征税的凭证暂免征收印花税问题的批复

生産又は営業を開始していない外国投資家投資企業が作成発行し、又は受領する印紙税暫定施行条例において徴収対象として列記されている証憑について印紙税の徴収を暫定的に免除する問題に関する国家税務局の回答

上海市税务局:

  1990年6月18日沪税地(1990)38号《关于对未投产或营业的中外合资企业所书立、领受的印花税列举凭证要否贴花的问题请示》收悉。经研究,批复如下:

  外商投资企业的协议、合同、章程,经政府主管部门审查批准,凭批准证书向工商行政管理局办理登记手续,领取营业执照后,即宣告外商投资企业成立。即便是处在基建或筹建过程中,也将是适用工商统一税条例的纳税义务人。对其以企业的名义在中国境内书立,领受属于印花税暂行条例列举征税的凭证,仍可按照财政部(89)财税字第010号《关于对外商投资企业、外国公司、企业书立、领受应税凭证征、免印花税的通知》的规定暂免予征收印花税。

上海市の税務局に回答する。

  1990年6月18日滬税地(1990)38号「生産又は営業を開始していない中外合資企業が作成発行し、又は受領する印紙税の対象として列記されている証馮について印紙の貼付を必要とするか否かに関する示達請求」を受領した。検討の結果、次のように回答する。

  外国投資家投資企業の協議、契約、定款が政府主管部門の審査・認可を経て、認可証書に基づいて、工商行政管理局に登記手続をし、営業許可証を受領した後に、直ちに外国投資家投資企業の設立が宣告される。基本建設中又は建設準備中においても、工商統一税条例を適用する納税義務者となる。企業の名で中国国内において印紙税暫定施行条例に列記されている証馮を作成し、又は受領する場合には、なお財政部(89)財税字第 010号「外国投資家投資企業並びに外国の公司及び企業が作成し、受領する課税証馮について印紙税を徴収し、又は免除することに関する通知」の規定に基づいて、暫定的に印紙税の徴収を免除する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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