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【公布日】1990.08.07

【公布機関】国家税務局  国税函発[1990]963号

中国語原文

国家税务局关于尚未投产、营业的外商投资企业所书立、领受印花税暂行条例列举征税的凭证暂免征收印花税问题的批复

上海市税务局:

  1990年6月18日沪税地(1990)38号《关于对未投产或营业的中外合资企业所书立、领受的印花税列举凭证要否贴花的问题请示》收悉。经研究,批复如下:

  外商投资企业的协议、合同、章程,经政府主管部门审查批准,凭批准证书向工商行政管理局办理登记手续,领取营业执照后,即宣告外商投资企业成立。即便是处在基建或筹建过程中,也将是适用工商统一税条例的纳税义务人。对其以企业的名义在中国境内书立,领受属于印花税暂行条例列举征税的凭证,仍可按照财政部(89)财税字第010号《关于对外商投资企业、外国公司、企业书立、领受应税凭证征、免印花税的通知》的规定暂免予征收印花税。

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