【公布日】1990.08.07
【公布機関】国家税務局 国税函発[1990]963号
生産又は営業を開始していない外国投資家投資企業が作成発行し、又は受領する印紙税暫定施行条例において徴収対象として列記されている証憑について印紙税の徴収を暫定的に免除する問題に関する国家税務局の回答
上海市の税務局に回答する。
1990年6月18日滬税地(1990)38号「生産又は営業を開始していない中外合資企業が作成発行し、又は受領する印紙税の対象として列記されている証馮について印紙の貼付を必要とするか否かに関する示達請求」を受領した。検討の結果、次のように回答する。
外国投資家投資企業の協議、契約、定款が政府主管部門の審査・認可を経て、認可証書に基づいて、工商行政管理局に登記手続をし、営業許可証を受領した後に、直ちに外国投資家投資企業の設立が宣告される。基本建設中又は建設準備中においても、工商統一税条例を適用する納税義務者となる。企業の名で中国国内において印紙税暫定施行条例に列記されている証馮を作成し、又は受領する場合には、なお財政部(89)財税字第 010号「外国投資家投資企業並びに外国の公司及び企業が作成し、受領する課税証馮について印紙税を徴収し、又は免除することに関する通知」の規定に基づいて、暫定的に印紙税の徴収を免除する。
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