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【公布日】1993.01.19

【施行日】1993.01.01

【公布機関】財政部

财政部关于外商投资企业生产的若干日用机械、日用电器电子产品减征工商统一税的通知

外国投資家投資企業の生産に係る若干日用機械、日用電気機器及び電子製品に対する工商統一税の軽減徴収に関する財政部の通知(失効)

各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列市税务局,海洋石油税务管理局各分局:
  为了促进外商投资企业日用机械、日用电器、电子产品生产的发展,体现公平税负、合理负担的原则,经研究决定,对外商投资企业生产的若干日用机械、日用电器、电子产品减征工商统一税。减征后的税率如下:
  自行车               10%
  电风扇               8% 
  照相机               7%
  录音机、放音机           5%
  收音机、扩音机           5%
  唱机                5%
  唱片                5%
  本通知自1993年1月1日起执行。过去规定与本通知不一致的,按本通知办理。统一减税后,各地对上述产品不得再报批减税、免税。

この通知は、1997年9月8日に失効している。

各省、自治区及び直轄市の財務局、各計画単列市税務局並びに海洋石油税務管理局の各分局に示達する。
 外国投資家投資企業の日用機械、日用電気機器及び電子製品の生産の発展を促進し、かつ、公平な税負担及び合理的負担の原則を具体的なものとするため、検討を経て、外国投資家投資企業の生産に係る若干の日用機械、日用電気機器及び電子製品の工商統一税の軽減徴収を決定する。軽減徴収後の税率は、次のとおりとする。
 自転車                10%
 扇風機                8%
 カメラ                7%
 テープレコーダー及びウォークマン   5%
 ラジオ及び拡声器           5%
 レコードプレーヤー          5%
 レコード               5%
 この通知は、1993年1月1日から施行する。この通知の施行前の規定とこの通知とが異なる場合には、この通知に従って処理する。統一減税後に、各地方は、当該製品に対して、減税又は免税の承認を上申してはならない。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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