【公布日】1993.01.19
【施行日】1993.01.01
【公布機関】財政部
财政部关于外商投资企业生产的若干日用机械、日用电器电子产品减征工商统一税的通知
各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列市税务局,海洋石油税务管理局各分局:
为了促进外商投资企业日用机械、日用电器、电子产品生产的发展,体现公平税负、合理负担的原则,经研究决定,对外商投资企业生产的若干日用机械、日用电器、电子产品减征工商统一税。减征后的税率如下:
自行车 10%
电风扇 8%
照相机 7%
录音机、放音机 5%
收音机、扩音机 5%
唱机 5%
唱片 5%
本通知自1993年1月1日起执行。过去规定与本通知不一致的,按本通知办理。统一减税后,各地对上述产品不得再报批减税、免税。
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