【公布日】1993.01.19
【施行日】1993.01.01
【公布機関】財政部
外国投資家投資企業の生産に係る若干日用機械、日用電気機器及び電子製品に対する工商統一税の軽減徴収に関する財政部の通知(失効)
この通知は、1997年9月8日に失効している。
各省、自治区及び直轄市の財務局、各計画単列市税務局並びに海洋石油税務管理局の各分局に示達する。
外国投資家投資企業の日用機械、日用電気機器及び電子製品の生産の発展を促進し、かつ、公平な税負担及び合理的負担の原則を具体的なものとするため、検討を経て、外国投資家投資企業の生産に係る若干の日用機械、日用電気機器及び電子製品の工商統一税の軽減徴収を決定する。軽減徴収後の税率は、次のとおりとする。
自転車 10%
扇風機 8%
カメラ 7%
テープレコーダー及びウォークマン 5%
ラジオ及び拡声器 5%
レコードプレーヤー 5%
レコード 5%
この通知は、1993年1月1日から施行する。この通知の施行前の規定とこの通知とが異なる場合には、この通知に従って処理する。統一減税後に、各地方は、当該製品に対して、減税又は免税の承認を上申してはならない。
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