キャスト中国ビジネス

【公布日】1997.02.13

【公布機関】国家外国為替管理局  [97]匯政法学第2号

关于如何界定擅自以外汇作质押的函

無断外国為替質入れをどのように区分確定するのかということに関する文書(廃止)

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局、成都分局:
  成都分局《关于如何界定“擅自以外汇作质押”的请示》收悉,对于所询问题,现答复如下:
  《中华人民共和国外汇管理条例》(以下简称《条例》)第四十四条规定,境内机构擅自以外汇作质押的行为是非法使用外汇行为。
  境内机构擅自以外汇作质押的行为包括以下两种情况:

この文書は、匯発[2014]29号(2014年5月12日発布、同年6月1日施行)により廃止されている。

国家外国為替管理局の各省、自治区及び直轄市の分局、計画単列市及び経済特別区の分局並びに成都分局に通知する。
  成都分局の「無断外国為替質入れをどのように区分確定するのかということに関する回答申請」は、これを受領した。質問されている問題について、ここに、次のように回答する。
  「外国為替管理条例」(以下「条例」という。)第44条は、国内機構が無断で外国為替をもって質入れする行為は外国為替不法使用行為であると規定している。
  国内機構が無断で外国為替をもって質入れする行為には、次の両種の場合が含まれる。

第1条  境内机构未经批准擅自对外质押。
  根据《境内机构对外担保管理办法》的规定,对外质押是对外担保的一种方式,境内机构(外商投资企业①除外)对外质押时,应当获得外汇局的批准,并于事后登记备案,外商投资企...

第1条  国内機構が認可を経ないで無断で対外質入れする。
  「国内機構対外担保管理弁法」の規定に基づけば、対外質入れは、対外担保の方式の1種であり、国内機構(外国投資家投資企業を除く。)は、対外質入れをする...

  ① “(外商投资企业除外)”应为“(外商独资企业除外)”。
  ② “外商投资企业”应为“境内机构”。根据《境内机构对外担保实施细则》中规定,境内机构以其财产或者权益为自身债务对外抵押或者质押的,无需事前批准,但应事后备案。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。