【公布日】1997.02.13
【公布機関】国家外国為替管理局 [97]匯政法学第2号
無断外国為替質入れをどのように区分確定するのかということに関する文書(廃止)
この文書は、匯発[2014]29号(2014年5月12日発布、同年6月1日施行)により廃止されている。
国家外国為替管理局の各省、自治区及び直轄市の分局、計画単列市及び経済特別区の分局並びに成都分局に通知する。
成都分局の「無断外国為替質入れをどのように区分確定するのかということに関する回答申請」は、これを受領した。質問されている問題について、ここに、次のように回答する。
「外国為替管理条例」(以下「条例」という。)第44条は、国内機構が無断で外国為替をもって質入れする行為は外国為替不法使用行為であると規定している。
国内機構が無断で外国為替をもって質入れする行為には、次の両種の場合が含まれる。
第1条 国内機構が認可を経ないで無断で対外質入れする。
「国内機構対外担保管理弁法」の規定に基づけば、対外質入れは、対外担保の方式の1種であり、国内機構(外国投資家投資企業を除く。)は、対外質入れをする...
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