【公布日】1999.02.11
【施行日】1999.02.11
【公布機関】最高人民法院 法釈[1999]7号
訴訟時効期間を超えて借主が支払催告通知書に署名し、又は押印したことの法的効力問題に関する最高人民法院の回答
河北省人民法院に回答する。
貴院[1998]経―請字第38号「訴訟時効期間を超えて信用社が借主に対し発送した『期限到来貸金支払催告通知書』は、法律による保護を受けるのか否かに関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
「民法通則」第4条及び第90条所定の精神に基づき、訴訟時効期間を超えて信用社が借主に対し期限到来貸金支払催告通知書を発送した場合において、債務者が当該通知書上に署名し、又は押印したときは、原債務に対する新たな確認とみなさなければならず、当該債権債務関係は、法律による保護を受けるものとする。
ここに回答する。
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