キャスト中国ビジネス

【公布日】1999.02.11

【施行日】1999.02.11

【公布機関】最高人民法院  法釈[1999]7号

最高人民法院关于超过诉讼时效期间借款人在催款通知单上签字或者盖章的法律效力问题的批复

訴訟時効期間を超えて借主が支払催告通知書に署名し、又は押印したことの法的効力問題に関する最高人民法院の回答

河北省高级人民法院:
  你院〔1998〕冀经一请字第38号《关于超过诉讼时效期间信用社向借款人发出的“催收到期贷款通知单”是否受法律保护的请示》收悉。经研究,答复如下:
  根据《中华人民共和国民法通则》第四条、第九十条规定的精神,对于超过诉讼时效期间,信用社向借款人发出催收到期贷款通知单,债务人在该通知单上签字或者盖章的,应当视为对原债务的重新确认,该债权债务关系应受法律保护。
  此复

河北省人民法院に回答する。
  貴院[1998]経―請字第38号「訴訟時効期間を超えて信用社が借主に対し発送した『期限到来貸金支払催告通知書』は、法律による保護を受けるのか否かに関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
  「民法通則」第4条及び第90条所定の精神に基づき、訴訟時効期間を超えて信用社が借主に対し期限到来貸金支払催告通知書を発送した場合において、債務者が当該通知書上に署名し、又は押印したときは、原債務に対する新たな確認とみなさなければならず、当該債権債務関係は、法律による保護を受けるものとする。
  ここに回答する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。