キャスト中国ビジネス

【公布日】1999.02.11

【施行日】1999.02.11

【公布機関】最高人民法院  法釈[1999]7号

最高人民法院关于超过诉讼时效期间借款人在催款通知单上签字或者盖章的法律效力问题的批复

訴訟時効期間を超えて借主が支払催告通知書に署名し、又は押印したことの法的効力問題に関する最高人民法院の回答

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。