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【公布日】1990.01.19

【公布機関】国家税務局  国税函発[1990]67号

国家税务局关于对日本三菱商社支付给其驻华人员购买股票津贴和为其提取的退休准备金计算征收个人所得税问题的批复

日本三菱商事株式会社がその中国駐在員に支給する株券購入手当及び当該駐在員のために積み立てる退職準備金に係る個人所得税の計算徴収に関する国家税務局の意見付回答

南京市税务局:
  1989年8月2日宁税外(89)238号《关于对日本三菱商事株式会社南京事务所代表征收个人所得税问题的请示》收悉。经研究,批复如下:

南京市税務局に示達する。
  1989年8月2日付寧税外(89)238号「日本三菱商事株式会社南京事務所代表について個人所得税を徴収する問題に関する示達請求」を受け、研究した結果、次のように回答する。

第1条  三菱商事株式会社(以下简称三菱商社)为鼓励其职员购买本公司股票,与购买股票的职员组成了持股会,参加者可根据本人意愿,按月在其工资和奖金中取出固定的部份交入持股会,作为在持股会的个人积存额。此个人积存额...

第1条  三菱商事株式会社(以下「三菱商社」という。)は、その職員が当該会社の株券を購入することを奨励するため、株券を購入する職員と持株会を結成した。参加者は本人の意思により、月ごとに給料及び賞与の中から一定額...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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