【公布日】1990.01.19
【公布機関】国家税務局 国税函発[1990]67号
国家税务局关于对日本三菱商社支付给其驻华人员购买股票津贴和为其提取的退休准备金计算征收个人所得税问题的批复
南京市税务局:
1989年8月2日宁税外(89)238号《关于对日本三菱商事株式会社南京事务所代表征收个人所得税问题的请示》收悉。经研究,批复如下:
第1条 三菱商事株式会社(以下简称三菱商社)为鼓励其职员购买本公司股票,与购买股票的职员组成了持股会,参加者可根据本人意愿,按月在其工资和奖金中取出固定的部份交入持股会,作为在持股会的个人积存额。此个人积存额...
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