キャスト中国ビジネス

【公布日】1990.01.19

【公布機関】国家税務局  国税函発[1990]67号

日本語訳文

日本三菱商事株式会社がその中国駐在員に支給する株券購入手当及び当該駐在員のために積み立てる退職準備金に係る個人所得税の計算徴収に関する国家税務局の意見付回答

南京市税務局に示達する。
  1989年8月2日付寧税外(89)238号「日本三菱商事株式会社南京事務所代表について個人所得税を徴収する問題に関する示達請求」を受け、研究した結果、次のように回答する。

第1条  三菱商事株式会社(以下「三菱商社」という。)は、その職員が当該会社の株券を購入することを奨励するため、株券を購入する職員と持株会を結成した。参加者は本人の意思により、月ごとに給料及び賞与の中から一定額...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。