【公布日】1998.12.07
【施行日】1998.12.07
【公布機関】労働及び社会保障部 労社庁発[1998]19号
关于加强外国人在中国就业管理工作有关问题的通知
外国人の中国における就業管理業務の強化に関係する問題に関する通知
各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局):
《外国人在中国就业管理规定》(劳部发〔1996〕29号,以下简称《规定》)自1996年5月1日在全国实施以来,各地、各部门努力工作、密切合作,使外国人在中国就业管理工作逐步纳入了法制化轨道,取得了较好的效果。为进一步做好外国人在中国就业管理工作,现就有关问题通知如下:
各省、自治区及び直轄市の労働(労働及び社会保障)庁(局)に通知する。
「外国人の中国における就業管理規定」(労部発[1996]29号、以下「規定」という。)が1996年5月1日から全国において施行されて以降、各地及び各部門は、業務に努め、密接に協力し、外国人の中国における就業管理業務を徐々に法制軌道に組み入れ、比較的良好な効果を得ている。外国人の中国における就業管理業務をより一層適切に行うため、ここに、関係する問題について次のように通知する。
一、来中国投资的外籍投资者,凡不直接参与企业经营管理的,不视为在中国就业,不持职业签证。凡直接参与企业经营管理,在企业担任管理职务的,按《规定》办理有关就业手续。
1、 中国へ来て投資する外国籍投資家については、企業の経営管理に直接参与しない場合には、中国において就業するものとみなさず、職業査証を保有しない。企業の経営管理に直接参与し、企業において管理職務を担任...
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