【公布日】1998.12.07
【施行日】1998.12.07
【公布機関】労働及び社会保障部 労社庁発[1998]19号
外国人の中国における就業管理業務の強化に関係する問題に関する通知
各省、自治区及び直轄市の労働(労働及び社会保障)庁(局)に通知する。
「外国人の中国における就業管理規定」(労部発[1996]29号、以下「規定」という。)が1996年5月1日から全国において施行されて以降、各地及び各部門は、業務に努め、密接に協力し、外国人の中国における就業管理業務を徐々に法制軌道に組み入れ、比較的良好な効果を得ている。外国人の中国における就業管理業務をより一層適切に行うため、ここに、関係する問題について次のように通知する。
1、 中国へ来て投資する外国籍投資家については、企業の経営管理に直接参与しない場合には、中国において就業するものとみなさず、職業査証を保有しない。企業の経営管理に直接参与し、企業において管理職務を担任...
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