【公布日】1998.12.07
【施行日】1998.12.07
【公布機関】労働及び社会保障部 労社庁発[1998]19号
关于加强外国人在中国就业管理工作有关问题的通知
各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局):
《外国人在中国就业管理规定》(劳部发〔1996〕29号,以下简称《规定》)自1996年5月1日在全国实施以来,各地、各部门努力工作、密切合作,使外国人在中国就业管理工作逐步纳入了法制化轨道,取得了较好的效果。为进一步做好外国人在中国就业管理工作,现就有关问题通知如下:
一、来中国投资的外籍投资者,凡不直接参与企业经营管理的,不视为在中国就业,不持职业签证。凡直接参与企业经营管理,在企业担任管理职务的,按《规定》办理有关就业手续。
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