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【公布日】1988.10.04

【施行日】1988.10.04

【公布機関】最高人民法院  法(研)复[1988]39号

日本語訳文

国家機関が経済契約の保証人になることができるか、及び担保条項が無効のとき経済契約が有効であるかという問題に関する最高人民法院の回答(廃止)

この司法解釈は、法釈[2019]11号(2019年7月8日発布、同月20日施行)により廃止されている。

山東省高級人民法院に回答する。

  貴院魯法(経)発[1987]130号報告を受領した。国家機関が経済契約の保証人になることができるか、及び担保条項が無効のとき経済契約が有効であるかという問題に関して、検討の結果、次のとおり回答する。

第1条  経済契約の保証人は、履行を代行する能力或は代償能力を有する公民、企業法人その他の経済組織でなければならず、国家機関は、経済契約の保証人になってはならない。経済契約で国家機関を保証人とするものについては...

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