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【公布日】1997.01.23

【公布機関】最高人民法院  法復[1997]1号

日本語訳文

民事訴訟委託代理人の代理権限の問題に関する最高人民法院の回答

陝西省高級人民法院に回答する。

  貴院陝高法(1996)78号「訴訟委託代理人の代理権限には執行手続が含まれるか否かに関する回答申請」を受領し、検討の結果、次のように回答する。

  民事訴訟法の規定に基づき、当事者は、民事訴訟において代理人に委託する権利を有する。当事者は、代理人に委託する場合には、法により人民法院に対して委託事項及び代理人の具体的代理権限を明記した授権委託書を提出しなければならない。当事者が授権委託書に代理人が執行手続において代理権を有する旨及び具体的な代理事項を明記していない場合には、代理人は、執行手続において代理権を有せず、当事者を代理して直接に目的物を受領し、又は処分することができない。

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