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【公布日】1998.06.26

【施行日】1998.06.26

【公布機関】国家税務総局  国税発[1998]101号

国家税务总局关于外商投资企业和外国企业的雇员的境外保险费有关所得税处理问题的通知

外商投資企業及び外国企業の被用者の境外保険料に関係する所得税処理問題に関する国家税務総局の通知

  各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  据反映,一些外商投资企业和在中国境内设立机构、场所的外国企业(以下统称企业)按照有关国家(地区)社会保险制度的要求,或者作为企业内部的福利或奖励制度,直接或间接为其在中国境内工作的雇员(含在中国境内有住所和无住所的雇员)向境外保险机构(包括社会保险机构和商业保险机构)支付失业保险费、退休(养老)金、储蓄金、人身意外伤害保险费、医疗保险费等其他名目的境外保险费。现将上述境外保险费有关税务处理问题明确如下:

この通知の第1条は失効し、第2条は廃止されている(2011年1月4日国家税務総局公告2011年第2号)。

  各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  報告によると、いくつかの外商投資企業及び中国の境内において機構又は場所を設立している外国企業(以下「企業」と総称する。)は、関係する国(地域)の社会保険制度の要求に従い、又は企業内部の福利若しくは奨励制度として、直接又は間接にその中国の境内において勤務する被用者(中国の境内において住所を有し、及び住所を有しない被用者を含む。)のため境外の保険機構(社会保険機構及び商業保険機構を含む。)に対し失業保険料、定年退職(養老)金、貯蓄金、人身事故傷害保険料、医療保険料等その他の名目の境外保険料を支払っている。ここに、上記の境外保険料に関係する税務処理問題を次のように明確にする。

一、关于企业所得税的税务处理
  根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》(以下称实施细则)第十九条第十项和第二十四条第二款的规定,企业直接为其在中国境内工作的雇员个人支付或负担的...

1、 企業所得税の税務処理について
  「外商投資企業及び外国企業所得税法実施細則」(以下「実施細則」という。)第19条第10号及び第24条第2項の規定に基づき、企業が直接にその中国の境内において勤務...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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