【公布日】1996.03.15
【施行日】1996.03.25
【公布機関】工商行政管理局 工商標字[1996]第80号
商標権利侵害事件が異議又は紛争等の手続にかかわる問題の処理に関する国家工商行政管理局の意見
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局に示達する。
社会主義市場経済の発展及び全社会の商標意識の増強に伴い、商標権利侵害紛争も日増しに複雑となり、商標事件の調査処理の過程において、異議又は紛争等の手続にかかわる状況が時々発生し、いくつかの地方の工商行政管理機関も、これまでに当該種類の事件の処理問題について我が局に対して指示をあおいでいる。商標権利侵害を有効に制止し、商標登録者の適法な権益を確実に保護し、かつ、速やかに商標紛争を処理し、及び解決するため、ここに当該種類の事件の処理について、次のように意見を提出する。
第1条 クレーム被申立人が使用する商標について既に我が局の商標局に対して登録出願が提出されているが登録の承認を得ていない場合において(異議期間にある場合を含む。)、工商行政管理機関は、当該商標とクレーム申立人...
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