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【公布日】1996.03.15

【施行日】1996.03.25

【公布機関】工商行政管理局  工商標字[1996]第80号

国家工商行政管理局关于商标侵权案件涉及异议、争议等程序问题的处理意见

商標権利侵害事件が異議又は紛争等の手続にかかわる問題の処理に関する国家工商行政管理局の意見

各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局:

  随着社会主义市场经济的发展和全社会商标意识的增强,商标侵权纠纷也日趋复杂,在商标案件查处过程中,涉及异议、争议等程序的情况时有发生,一些地方工商行政管理机关也曾就此类案件的处理问题向我局请示。为有效制止商标侵权,切实保护商标注册人的合法权益,及时处理和解决商标纠纷,现就此类案件的处理提出如下意见:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局に示達する。

  社会主義市場経済の発展及び全社会の商標意識の増強に伴い、商標権利侵害紛争も日増しに複雑となり、商標事件の調査処理の過程において、異議又は紛争等の手続にかかわる状況が時々発生し、いくつかの地方の工商行政管理機関も、これまでに当該種類の事件の処理問題について我が局に対して指示をあおいでいる。商標権利侵害を有効に制止し、商標登録者の適法な権益を確実に保護し、かつ、速やかに商標紛争を処理し、及び解決するため、ここに当該種類の事件の処理について、次のように意見を提出する。

第1条  被投诉人使用的商标已经向我局商标局提出注册申请但尚未获准注册(包括处于异议期)的,工商行政管理机关如认为该商标与投诉人注册商标近似,构成侵权的,有权立案查处。

第1条  クレーム被申立人が使用する商標について既に我が局の商標局に対して登録出願が提出されているが登録の承認を得ていない場合において(異議期間にある場合を含む。)、工商行政管理機関は、当該商標とクレーム申立人...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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