キャスト中国ビジネス

【公布日】1999.09.14

【施行日】1999.10.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[1999]308号

关于修改《关于外汇指定银行办理利润、股息、红利汇出有关问题的通知》的通知

「外貨指定銀行による利益、配当及び特別配当の仕向送金の取扱いに関係する問題に関する通知」の改正に関する通知(廃止)

为了进一步完善外商投资企业或境外发行股票企业利润、股息和红利汇出的外汇管理,现对《关于外汇指定银行办理利润、股息、红利汇出有关问题的通知》(以下简称《通知》)修改如下:

この通知は、匯発[2013]30号(2013年7月18日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。

外商投資企業又は境外において株券を発行する企業の利益、配当及び特別配当の仕向送金に係る外貨管理をより一層完全化するため、ここに「外貨指定銀行による利益、配当及び特別配当の仕向送金の取扱いに関係する問題に関する通知」(以下「通知」という。)について次のように改正する。

第1条  《通知》第五条修改为:凡注册资本金未按合同约定足额到位的外商投资企业,不得将外汇利润、红利汇出境外。凡因特殊情况注册资本金不能按照合同约定足额到位的,应当报原审批部门批准。凭原审批部门的批件和《通知》...

第1条  「通知」第5条は、次のように改める。すなわち、登録資本金が契約の約定どおりに満額により払い込まれていない外商投資企業は、外貨による利益及び特別配当を境外に仕向送金してはならない。特段の事由により登録資...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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