【公布日】1999.09.14
【施行日】1999.10.01
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[1999]308号
「外貨指定銀行による利益、配当及び特別配当の仕向送金の取扱いに関係する問題に関する通知」の改正に関する通知(廃止)
この通知は、匯発[2013]30号(2013年7月18日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。
外商投資企業又は境外において株券を発行する企業の利益、配当及び特別配当の仕向送金に係る外貨管理をより一層完全化するため、ここに「外貨指定銀行による利益、配当及び特別配当の仕向送金の取扱いに関係する問題に関する通知」(以下「通知」という。)について次のように改正する。
第1条 「通知」第5条は、次のように改める。すなわち、登録資本金が契約の約定どおりに満額により払い込まれていない外商投資企業は、外貨による利益及び特別配当を境外に仕向送金してはならない。特段の事由により登録資...
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