【公布日】1999.09.14
【施行日】1999.10.01
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[1999]308号
关于修改《关于外汇指定银行办理利润、股息、红利汇出有关问题的通知》的通知
为了进一步完善外商投资企业或境外发行股票企业利润、股息和红利汇出的外汇管理,现对《关于外汇指定银行办理利润、股息、红利汇出有关问题的通知》(以下简称《通知》)修改如下:
第1条 《通知》第五条修改为:凡注册资本金未按合同约定足额到位的外商投资企业,不得将外汇利润、红利汇出境外。凡因特殊情况注册资本金不能按照合同约定足额到位的,应当报原审批部门批准。凭原审批部门的批件和《通知》...
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