【公布日】1997.01.21
【施行日】1997.01.21
【公布機関】国家税務総局 国税函[1997]39号
国家税务总局关于外商投资企业新建房屋适用城市房地产税政策的批复
外国投資家投資企業の新築建物に対する都市不動産税適用の政策に関する国家税務総局の回答
辽宁省地方税务局《关于对涉外企业新建房屋是否适用三年免税政策的请示》(辽地税外[1996]317号)收悉。关于《城市房地产税暂行条例》第五条第一款“新建房屋自落成之月份起,免纳三年房地产税”和第二款“翻修房屋超过新建费用二分之一者,自竣工月份起,免纳二年房地产税”是否适用外商投资企业的问题,现批复如下:
根据国务院1994年2月22日印发的《关于外商投资企业和外国企业适用增值税、消费税、营业税等税收暂行条例有关问题的通知》(国发[1994]10号)及国务院1957年1月26日五办字第18号批复等有关规定精神,上述两项免税规定不适用于外商投资企业。
貴局の「渉外企業の新築建物に対し3年の免税政策を適用するか否かということに関する回答申請」(遼地税外「1996」317号)を受領した。「都市不動産税暫定施行条例」第5条第1項「新築建物については、落成の月から3年の間不動産税の納付を免除する。」及び第2項「建物修理が新築費用の2分の1を超える場合には、竣工月から2年の間不動産税の納付を免除する。」という規定を外国投資家投資企業に適用するか否かという問題について、ここに、次のように回答する。
国務院が1994年2月22日に印刷発布した「外国投資家投資企業及び外国企業に増値税、消費税及び営業税等の税収暫定施行条例を適用することに係る問題に関する通知」(国発「1994」10号)及び国務院の1957年1月26日五弁字第18号回答等の関係規定の精神に基づき、上記2つの免税規定は、外国投資家投資企業に適用しない。
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