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【公布日】1997.01.21

【施行日】1997.01.21

【公布機関】国家税務総局  国税函[1997]39号

日本語訳文

外国投資家投資企業の新築建物に対する都市不動産税適用の政策に関する国家税務総局の回答

貴局の「渉外企業の新築建物に対し3年の免税政策を適用するか否かということに関する回答申請」(遼地税外「1996」317号)を受領した。「都市不動産税暫定施行条例」第5条第1項「新築建物については、落成の月から3年の間不動産税の納付を免除する。」及び第2項「建物修理が新築費用の2分の1を超える場合には、竣工月から2年の間不動産税の納付を免除する。」という規定を外国投資家投資企業に適用するか否かという問題について、ここに、次のように回答する。

  国務院が1994年2月22日に印刷発布した「外国投資家投資企業及び外国企業に増値税、消費税及び営業税等の税収暫定施行条例を適用することに係る問題に関する通知」(国発「1994」10号)及び国務院の1957年1月26日五弁字第18号回答等の関係規定の精神に基づき、上記2つの免税規定は、外国投資家投資企業に適用しない。

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