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【公布日】1992.09.19

【施行日】1992.09.19

【公布機関】司発通[1992]093号  司法部/最高人民法院/外交部

关于执行海牙送达公约的实施办法

ハーグ送達条約の執行に関する実施弁法

  为了正确、及时、有效地按照《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》(下称《公约》)向在《公约》成员国的当事人送达文书和执行成员国提出的送达请求,根据最高人民法院、外交部和司法部“外发〔1992〕8号”《关于执行<关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约>有关程序的通知》(下称《通知》),制定本实施办法。

 正確に、遅滞なく、かつ、効率的に、「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(以下「条約」という。)に従い「条約」の締約国にいる当事者に対し文書を送達し、及び締約国から提出された送達要請を執行するため、最高人民法院、外交部及び司法部「外発[1992]8号」「『民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約』を執行することに関係する手続に関する通知」(以下「通知」という。)に基づき、この実施弁法を制定する。

一、司法部收到国外的请求书后,对于有中文译本的文书,应于五日内转给最高人民法院;对于用英文或法文写成,或者附有英文或法文译本的文书,应于七日内转给最高人民法院;对于不符合《公约》规定的文书,司法部将予...

一、司法部は、国外の要請書を接受した後、中国語訳文がある文書については5日内に最高人民法院に転送しなければならず、英語若しくはフランス語を用いて作成され、又は英語若しくはフランス語訳文が添付されている...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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