【公布日】1992.09.19
【施行日】1992.09.19
【公布機関】司発通[1992]093号 司法部/最高人民法院/外交部
关于执行海牙送达公约的实施办法
为了正确、及时、有效地按照《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》(下称《公约》)向在《公约》成员国的当事人送达文书和执行成员国提出的送达请求,根据最高人民法院、外交部和司法部“外发〔1992〕8号”《关于执行<关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约>有关程序的通知》(下称《通知》),制定本实施办法。
一、司法部收到国外的请求书后,对于有中文译本的文书,应于五日内转给最高人民法院;对于用英文或法文写成,或者附有英文或法文译本的文书,应于七日内转给最高人民法院;对于不符合《公约》规定的文书,司法部将予...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。