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【公布日】1997.08.05

【公布機関】最高人民法院

最高人民法院关于承运人就海上货物运输向托运人、收货人或提单持有人要求赔偿的请求权时效期间的批复

運送人が海上貨物運送について荷送人、荷受人又は船荷証券保有者に対し賠償を請求する請求権の時効期間に関する最高人民法院の回答

山东省高级人民法院:
  你院鲁法经(1996)74号《关于赔偿请求权时效期间的请示》收悉。经研究,答复如下:
  承运人就海上货物运输向托运人、收货人或提单持有人要求赔偿的请求权,在有关法律未予以规定前,比照适用《中华人民共和国海商法》第二百五十七条第一款的规定,时效期间为一年,自权利人知道或者应当知道权利被侵害之日起计算。
  此复
           

山東省高級人民法院に回答する。
貴院路法経済(1996)74号「賠償請求権の時効期間に関する指示申請」は、これを受領した。検討の結果、次のように回答する。
運送人が海上貨物運送について荷送人、荷受人又は船荷証券保有者に対し賠償を請求する請求権については、関係する法律が規定するまでは、「海商法」第257条第1項の規定を準用し、時効期間は、これを1年とし、権利者が権利が侵害されていることを知り、又は知るべきであった日から起算する。
以上回答する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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