【公布日】1997.08.05
【公布機関】最高人民法院
最高人民法院关于承运人就海上货物运输向托运人、收货人或提单持有人要求赔偿的请求权时效期间的批复
山东省高级人民法院:
你院鲁法经(1996)74号《关于赔偿请求权时效期间的请示》收悉。经研究,答复如下:
承运人就海上货物运输向托运人、收货人或提单持有人要求赔偿的请求权,在有关法律未予以规定前,比照适用《中华人民共和国海商法》第二百五十七条第一款的规定,时效期间为一年,自权利人知道或者应当知道权利被侵害之日起计算。
此复
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