【公布日】1997.08.05
【公布機関】最高人民法院
運送人が海上貨物運送について荷送人、荷受人又は船荷証券保有者に対し賠償を請求する請求権の時効期間に関する最高人民法院の回答
山東省高級人民法院に回答する。
貴院路法経済(1996)74号「賠償請求権の時効期間に関する指示申請」は、これを受領した。検討の結果、次のように回答する。
運送人が海上貨物運送について荷送人、荷受人又は船荷証券保有者に対し賠償を請求する請求権については、関係する法律が規定するまでは、「海商法」第257条第1項の規定を準用し、時効期間は、これを1年とし、権利者が権利が侵害されていることを知り、又は知るべきであった日から起算する。
以上回答する。
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