【公布日】2001.10.25
【公布機関】財政部 財企[2001]651号
上場会社の国有株に対する質権設定に関連する問題に関する通知
国務院の各部門・委員会及び各直属機構、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、上海市及び深圳市の国有資産管理弁公室、各中央管理企業、新疆生産建設兵団財務局並びに中国人民解放軍総後勤部に対し通知する。
上場会社の国有株に対する質権設定に係る管理を強化し、かつ、国有株主の行為を規範化するため、「『国有株保有の減少による社会保障資金の調達に係る管理の暫定施行弁法』の印刷・発布に関する国務院の通知」及び国の関係する法律・法規の規定に基づき、ここに上場会社の国有株に対する質権設定に関連する問題については、次のように通知する。
第1条 国有株主授権代表単位は、その保有する国有株を銀行貸付け及び企業債券発行のための質権設定に用いる場合には、「会社法」、「担保法」及び国有株式管理等に関係する法律・法規の規定を遵守し、かつ、厳格な内部管理...
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