キャスト中国ビジネス

【公布日】2001.10.25

【公布機関】財政部  財企[2001]651号

关于上市公司国有股质押有关问题的通知

上場会社の国有株に対する質権設定に関連する問題に関する通知

国务院各部委、各直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),上海市、深圳市国有资产管理办公室,各中央管理企业,新疆生产建设兵团财务局,中国人民解放军总后勤部:
  为了加强上市公司国有股质押的管理,规范国有股东行为,根据《国务院关于印发〈减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法〉的通知》和国家有关法律、法规的规定,现就上市公司国有股质押有关问题通知如下:

国務院の各部門・委員会及び各直属機構、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、上海市及び深圳市の国有資産管理弁公室、各中央管理企業、新疆生産建設兵団財務局並びに中国人民解放軍総後勤部に対し通知する。
  上場会社の国有株に対する質権設定に係る管理を強化し、かつ、国有株主の行為を規範化するため、「『国有株保有の減少による社会保障資金の調達に係る管理の暫定施行弁法』の印刷・発布に関する国務院の通知」及び国の関係する法律・法規の規定に基づき、ここに上場会社の国有株に対する質権設定に関連する問題については、次のように通知する。

第1条  国有股东授权代表单位将其持有的国有股用于银行贷款和发行企业债券质押,应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及有关国有股权管理等法律法规的规定,并制定严格的内部管理制度和责任追究制度。

第1条  国有株主授権代表単位は、その保有する国有株を銀行貸付け及び企業債券発行のための質権設定に用いる場合には、「会社法」、「担保法」及び国有株式管理等に関係する法律・法規の規定を遵守し、かつ、厳格な内部管理...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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